不動産売却の前に処分が必要?残置物の処分方法やトラブル例・解決方法を解説

2023-09-16


売ろうと思っている不動産に、物をそのままの状態で残した場合は生活用品以外も残置物に含まれます。
改めて「残置物」とは何を指すのか、その残置物を残した状態で不動産売却は可能なのか、そのままで売る方法についてなど、残置物について紹介します。



不動産売却を検討する前に知っておきたい「残置物」について

残置物とは、もう住む人がいなくなって売りたいと思っている家屋や施設などの建物に、「前に物件を使っていた人が残した物」を意味します。

残置物の種類と処分方法

前出した通り、「前に物件を使っていた人が残した物」が残置物にあたります。
残置物の種類と共に処分方法を紹介します。
一般ごみ
「可燃ごみ」「不燃ごみ」「資源ごみ」を指します。
これらは、各自治体が出しているルールに準じた処分をおこなってください。
粗大ごみ
「布団」「家具」「家電」など(家電リサイクル法対象家電を除く)を指します。
これらも、各自治体が出しているルールに準じた処分をおこなってください。
家電リサイクル法対象家電
「エアコン」「テレビ」「冷凍・冷蔵庫」「洗濯・乾燥機」を指します。
指定の取引先への持ち込み、または購入店舗へ引き取り依頼を出して処分をおこなってください。
パソコン関係
「デスクトップパソコン」「ノートパソコン」「液晶ディスプレイ」を指します。
メーカーへ回収依頼を出す、またはパソコンリユース企業へ回収の依頼を出す、中古買取り店へ売る、家電量販店で下取りサービスを利用する方法などがあります。
また、各自治体で回収ボックスが設けられている場合もあります。


不動産売却時に残置物を残すと起こりえるトラブル

例1:認識の食い違い
売主は買主が処分するものと思い、買主は引渡し前には売主が処分するだろうと認識が食い違う場合があり、トラブルに発展することがあります。
原則、売主側で処分することになっていますが、身体的に処分が難しい場合は売買契約書に条文を明記して、買主側で処分してもらうこともあります。
例2:エアコン
売買でのエアコンは、買主全員に感謝されるものではありません。
新居購入の際に、最新のエアコンを取り付けたいと考えている場合があります。
その時に、処分代や取り外しに時間や手間のかかる残置物としてエアコンがあると迷惑に思われることがあり、トラブルに発展するケースもあります。
例3:良い印象を得られない
買い手に「買いたい」と思ってもらえないと次のステップへは進めません。
売れない期間が長引くと、それだけ維持費も払い続けなければいけません。


    不動産売却で残置物がある物件を売却する方法とは?

    最後に、不動産売却で残置物がある物件をスムーズに売る方法とは?

    双方で話し合いをして書類を作成

    たとえばエアコンを残すかどうかは売主側の自由ですが、買主のなかにはエアコンが欲しい人もいます。
    そこで買い手と売り手の齟齬をなくすためにもよく話し合い、認識のずれを無くすため「付帯設備表」を活用する方法をおすすめします。

    処分をプロに依頼する

    残置物を自分で撤去するのも一つの手ですが、プロに処分を依頼する方法もあります。
    金銭面の負担で考慮し決めると良いでしょう。

    不動産会社に買取りしてもらう

    一番簡単な方法は、不動産会社へそのまま買取りをしてもらうことです。
    残置物の処分も請け負ってもらえる反面、価格は考慮されてしまいますが、日中に自分で処分する作業に充てるはずだった手間が省けるため、時短して不動産を処分できます。


    まとめ

    「残置物」とは「前に物件を使っていた人が残した物」で、場合によってはトラブルに発展することがわかりました。
    正しい処分方法や売る方法を知ることで、不動産売却時の残置物対策を行いましょう。
    株式会社トゥルーズホームは不動産売却、買取りをおこなっております。
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