2023-10-28
国土交通省の「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」では、居住用不動産では老衰や病死などは当然発生するので告知義務はないと示されています。
また、裁判例でも自然死は心理的瑕疵への該当は否定されたものがあるため、買主の判断に重要な影響は及ぼさないと考えられています。
ただし、在宅看取りをすることで風評被害が発生する可能性は考慮しておきましょう。
たとえば、事故物件掲載サイトは利用者が自由に事故物件を登録できるため、自然死であったとしても情報を書き込まれてしまう危険性があります。
その結果、売却価格を下げないと買い手が見つからない事態も発生します。
一人暮らしの方が自然死や孤独死をすると発見までに時間がかかるケースがありますが、在宅看取りでは遺体の発見に時間がかからないのが一般的です。
しかし、何らかの原因で遺体の発見が遅れてしまうと、警察に事件性を疑われ事故物件となることがあります。
また、在宅看取りをした物件に、異臭や汚れが残ってしまった場合も注意が必要です。
異臭や汚れにより心理的瑕疵を与えると予想されるのであれば、特殊清掃をして少しでも違和感のない状態にできるよう配慮しましょう。
在宅看取りの影響を抑えるには、警察による検死を受けないことです。
在宅で死亡すると警察による検死を受けるのが一般的ですが、死後24時間以内に主治医による死亡確認を取れれば、検死を受けずに死亡診断書が交付されます。
ただし、検死がおこなわれなかったとしても、物件の売却時期が死亡してから日が浅いのであれば、買主の精神面に配慮して在宅看取りをしたと告知したほうが良いでしょう。
事故物件の売却額は相場と同等か1割減になるのが一般的なため、上記の方法で少しでも在宅看取りの影響を抑えることが大切です。
大切な家族の最期を落ち着いて見送りたいと考え、在宅看取りをする方が増えています。
在宅看取りは基本的に事故物件とはなりませんが、風評被害が発生する可能性があります。
在宅看取りの影響を少しでも減らすために、医師との連携や汚れやにおいを残さないように心がけましょう。
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